当院でもマイナンバーカードが健康保険証として利用できます

当クリニックでもマイナンバーカードを健康保険証として利用することができるようになりました。
利用の際は顔認証付きカードリーダーで受付を行います。
顔認証付きカードリーダーを利用し過去の医療情報の提供に関する同意取得等を行うことで、より良い医療を受けることができます。

現行の健康保険証の新規発行終了について

現在の健康保険証の発行については、令和6年12月2日より終了することが決まっています。 それまでには、マイナンバーカードでの健康保険証登録をお済ませください。                              (その時点で有効な健康保険証は、最大1年間有効とする移行措置期間が設けられておりますが、措置期間中に発行済保険証の有効期間が到来した場合や、転職・転居などで保険者の異動が生じた場合は失効します。)

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには

マイナンバーカードの健康保険証利用方法は、3つのステップからなっています。             ステップ1 マイナンバーカードを申請・作成する                           ステップ2 マイナンバーカードを健康保険証として登録する                      ステップ3 クリニックで、マイナンバーカードを用いて受付する                       まずはマイナンバーカードを申請・作成するところから始めましょう。                  詳しくは下記ホームページを参照ください。

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