感染すると保育園の出席ができない感染症について

4月になり、新たに保育園に通園を始めるお子さんも多くいらっしゃると思います。

一部の疾患では、保育園に通園できない時期が決まっている感染症がありますので、お知らせしておきます。(園からの入園案内などにも記載があるかもしれません。)

学校で出席停止になる感染症は「学校保健安全法」という法律で定められていて、保育園への通園の可否も同法令に準拠して実施されています。出席停止措置が必要な感染症を第一種〜第三種に分類しています。その分類によって出席停止期間などが異なります。

第一種感染症は「感染症法」の一類または二類に分類されている感染症で、日常生活のなかで頻繁にかかるような感染症ではありませんので割愛します。

第二種感染症は、飛沫感染する病気のなかでも子どもが感染しやすく、学校や保育園で流行が広がる可能性が高い感染症で、以下の感染症などが該当します。

インフルエンザ                     発症後5日かつ解熱後3日(学童は2日)が経過するまで

新型コロナ                           発症五日を経過し、かつ、症状が軽快した後一日を経過するまで

キッズクリニック鴨居のHPへの同疾患のリンクをはっておきます。わかりやすい説明ですね。

百日咳                                 適正な抗菌薬投与5日間が終了するか特有の咳嗽が消失するまで

麻しん(はしか)                  解熱後3日経過するまで

流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)      唾液腺の腫脹が発現後5日を経過して、全身状態が良好となるまで

風しん                                 発疹が消失するまで

水痘(みずぼうそう)            すべての発疹が痂疲化するまで

咽頭結膜熱(プール熱)         主要症状が消失した後2日を経過するまで

第三種感染症/その他の感染症には、学校や保育園において流行を広げる可能性がある感染症が分類され、条件によっては出席停止措置が必要だとされています。

溶連菌感染症                        適切な抗菌薬治療開始後24時間以上経って全身状態が良好なこと

手足口病/ヘルパンギーナ        発熱や口腔の水泡を伴う急性期は出席停止、全身状態が改善すれば登園可能

伝染性紅斑(りんご病)         発疹のみで全身状態が改善すれば登園可能

感染性胃腸炎(流行性嘔吐下痢症)        嘔吐・下痢症状が軽快し全身状態が良好なこと

伝染性軟属腫(水いぼ)                       登園は可能 但し プールでのビート板の共有は避ける

伝染性膿痂疹                                      登園可能

※ 「症状が軽快」とは、従来の社会一般における療養期間の考え方と同様、解熱剤を 使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることを指すこと

※ 「発症した後五日を経過」や「症状が軽快した後一日を経過」については、発症した日や症状が軽快した日の翌日から起算すること

通園・登校に関してご不明点があれば、クリニックまでお問い合わせください。

院長

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